登録販売者試験:4章「医薬品・医薬部外品・化粧品」の違い

4章
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1章でも4章でも出題される「医薬品・医薬部外品・化粧品」です。

いろいろな内容で出題されますので個々の内容を点の知識だけで覚えようとすると大変です。

まずは全体的に「医薬品・医薬部外品・化粧品」がどういうものなのか?を把握してから個々の知識を覚えると良いと思います。

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「医薬品・医薬部外品・化粧品」

ニガテなのきた

これらは、それぞれ違いはあれ「効能効果」が表記・標榜できることが特徴です。

医薬品

「医薬品」とは、病気の「予防・治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。

医薬部外品

「医薬部外品」とは、医薬品と同じような目的で使われますが、人体に対する作用が医薬品より緩和なものを言います。

あらかじめ定められて範囲内であれば、医薬品的な効能効果を表示・標榜することもできます。

また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。

化粧品

「化粧品」とは、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。

あくまで「人の身体を清潔 にし、美化し、魅力を増し、容貌を変 え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内で効果効能を表示・標榜することができます。

ニキビ予防の殺菌化粧水は「化粧品」にはならないのですね。

その場合は名前が化粧水でも「医薬部外品」で「薬用化粧品」となり「化粧品」の分類にはなりません。

それぞれの違い、簡単に言うと、どういうことですか?

わかりやすく言うと、配合されている有効成分が人体への影響が高い順に 「医薬品>医薬部外品>化粧品」 となります。

「許可・承認・届出」

このページの内容を読んだらついでに「許可・承認・届出」の違いも読んでください。

これもニガテなんだよなぁ

まとめ

・体への影響が高い順に 「医薬品>医薬部外品>化粧品」 です。

・化粧品は医薬品や医薬部外品のような使用目的にはなりません。

・「化粧品」的な使い方をするけど目的が「医薬部外品」の場合は「医薬部外品」の「薬用」となる。

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